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会社案内/COMPANY PLOFILE

商 号 入交海運株式会社(IRIMAJIRI KAIUN CO.,LTD.)
所在地 ■ 本社
〒781-8010 高知県高知市桟橋通5丁目5番10号
TEL:088-831-5151  FAX:088-831-5155

■ 須崎事務所
〒785-0036 高知県須崎市緑町9番27号
須崎保岡ビル三階
TEL:0889-42-6141  FAX:0889-43-2055
代 表 者 代表取締役社長 片山 竜治
設 立 昭和36年3月20日
資 本 金 35,000,000円
株主 入交グループ本社(株)
主な事業内容 船舶代理店業、通関業、渡船運航受託業務

事業拠点/BUSINESS BASE

本社 〒781-8010高知県高知市桟橋通5丁目5番10号
TEL:088-831-5151 FAX:088-831-5155
須崎事務所 〒785-0036高知県須崎市緑町9番27号 須崎保岡ビル三階
TEL:0889-42-6141 FAX:0889-43-2055

沿革/HISTORY

1819-2021

昭和36年
3月

会社設立、高知汽船(株)の内航部門営業を全面的に継承し併せて高知県下および北九州地方、大阪方面に於ける入交関係会社貨物の海上輸送部門として設立、 資本金1,500万円、本店を高知市に、出張所を若松市に置く。

昭和36年
4月

創業、本社、若松出張所共事業開始。

昭和36年
6月

税関貨物取扱人(通関業者)の営業免許取得。

昭和38年
4月

若松出張所(営業部門)を飯野海運(株)若松支店内に移転。

昭和41年
3月

資本金3,500万円に増資。

昭和44年
4月

営業拡大に伴い若松出張所を若松営業所に改める。

昭和44年
9月

内航海運業法による内航運送業1号業者、内航運送取扱業の許可取得。

昭和45年
1月

内航船舶賃渡業の許可取得。

昭和48年
8月

通関業の許可取得。

昭和48年
11月

業務拡大に伴い須崎駐在事務所を須崎市港町5番24号に開設。

昭和51年
9月

須崎駐在事務所を須崎市港町2番9号に移転。

昭和53年
1月

若松営業所を閉鎖。

昭和53年
9月

本社社屋敷地が浦戸湾環状線都市計画街路事業工事用地として指定を受け社屋を高知市桟橋通5丁目5番10号に新築移転。

平成28年
10月

創業55周年を迎える。

令和2年
4月

須崎事務所を須崎市緑町9番27号 須崎保岡ビル三階に移転。

令和3年
6月

神戸税関よりAEO認定通関業者の認定を受ける。

AEO認定通関業者/AEO

AEO(Authorized Economic Operator:認定経済事業者)

貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された事業者

に対し、税関が承認・認定し、税関手続の緩和・簡素化策を提供する制度です。

1.AEO制度とは

2001年9月11日、米国で発生した同時多発テロ以降、国際物流においてはセキュリティの確保と円滑化の両立が不可欠となっています。
このような流れを受け、WCO(世界税関機構)において、セキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された事業者を税関が認定し、税関手続の簡素化等のベネフィットを与える「AEO(Authorized Economic Operator)制度」の概念を含む国際的な枠組み(「基準の枠組み」)が2005年に採択されました。
AEO制度は、現在、世界70以上の国・地域において導入されており、我が国も2006年3月に輸出者を対象にAEO制度を導入し、その対象を輸入者(2007年4月)、倉庫業者(2007年10月)、通関業者・運送者(2008年4月)、製造者(2009年7月)に広げ、制度の拡大に努めています。(税関ホ-ムペ-ジより)
入交海運株式会社は、この度AEOの認定を高知県下の企業では初となる認定を本年6月17日に受けました。

2.認定通関業者制度のメリットについて(認定通関業者の認定を受けた場合には、次の特例措置を受けることができます。)

(1)輸入者の依頼により行う輸入貨物の通関手続において、貨物の引取り後に納税申告を行える(特例委託輸入申告制度)ことにより、輸入貨物の一層の迅速かつ円滑な引取りが可能となる等その利便性が向上します。
当社のメリットして考えられる点:輸入者から、セキュリティー管理及び、法令遵守が優れていると認定された通関業者であることでの信頼を得ることができる。また、特例輸入者からの依頼は利便性が向上する。
(2) 輸出者の依頼により行う輸出貨物の通関手続について、特定保税運送者による運送等を前提に、保税地域以外の場所にある貨物について輸出申告を行える(特定委託輸出申告制度)ことにより、リードタイム及びコストの削減等が図られます。
当社のメリットして考えられる点:保税地域以外での申告が可能であることから、現在、保税蔵置場の許可を受けている輸出者に対して手数料の支払が無くなり、また、書類手続きを簡素化を提言することが可能になる。
(3) "貨物の蔵置場所に関わらず、いずれの税関長に対しても輸出入申告(輸出入申告官署の自由化を利用した申告)が可能"となるため、事務の効率化及びコストの削減等が図られます。
当社のメリットして考えられる点:高知税関支署で申告官署自由化を利用した全国の申告が可能になる事から、輸出入者の事務の効率化及び、コストの削減を提言できる。

3.AEOの社内組織について

「最高責任者」

(1)輸出入関連業務の遂行に際しての責任体制を明らかにするため、各担当業務の内容、権限及び責任の範囲を明確に定める。
(2)社内及び関連会社等の間における情報の伝達及び共有化が確実に行われるよう連絡体制を整備する。また、各業務における税関その他の関係官庁への連絡体制を整える。
(3)輸出入関連業務に係る知識及び経験に応じて、担当者の適切な配置を行う。
(4)会計帳簿及び財務書類の作成、保管及び会計監査を行う担当者を定め、その責任の範囲を明確に定める。以上を社内体制を整備するとともに、適正な運営がなされるよう有効な施策を講じる。

「総括管理担当」

貿易関連業務等を総合的に管理できる立場として、貿易関連業務等に係る法令遵守規則の適正な実施を確保する役割等を担う、AEO制度における法令遵守体制の要とする。

「法令監査担当」

(1)貿易関連業務等の実施に際して、各業務の適法(正)性の審査を行う「法令審査」
(2)貿易関連業務等に係る法令遵守規則等の関連規程の運用状況等を定期的に確認する「内部監査」を行うことにより、貿易関連業務等における各種リスク(不正行為等)の早期発見・未然防止を図る役割とする。

「顧客(荷主)管理担当」

適正な輸出入手続の確保及び貨物の不正な輸出入を防止するために、顧客の資質把握や正確な通関情報の入手などが可能か十分に検証・検討する。

「通関担当」

定められた業務手順書に従って通関業務の基本的作業である通関手続における貨物の確認及び関係書類に基づく適正かつ確実な申告並びに当該申告に関連する業務について、責任をもって遂行する。

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